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フィランソ活動ガイドライン

フィランソやFFC製品を周りの方にお伝えする際に、コンプライアンス(法律順守)の点から気を付ける点をまとめています。

「フィランソ活動ガイドライン」は社会情勢や行政ルール等の変化・変更に応じて随時、見直し・変更を行っております。何卒ご了承ください。

<目次>

1.はじめに

法律について(特定商取引法)

2. 連鎖販売取引の基本ルールとマナー

  1. 効果効能の説明の禁止
  2. 勧誘の約束の仕方
  3. 3つの告知義務(氏名・商品・特定負担)
  4. 概要書面の交付

3. プロモーションのルール

  1. 資料作成の注意点
  2. 不特定多数への宣伝・販売の禁止
  3. メールやLINEの注意点

4. SNSに関するルール

  1. SNS投稿の可否
  2. SNS上でのやりとり
  3. デジタル時代における注意点

1. はじめに

フィランソのように、個人の方が別の方に製品の良さを伝え、会員登録して製品を普及していく流通形態は、連鎖販売取引と呼ばれ、特定商取引法という法律でルールが定められています。

運営会社だけでなく、参加する個人(会員)の行為に対しても法律上のルールがあることに留意しましょう。

また、フィランソでは会員様が法律等のルールを逸脱せず安心して活動ができるよう、会員規約が定められていますので、必ず確認しましょう。

参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」

連鎖販売取引は、「ネットワークビジネス」や「マルチレベルマーケティング(MLM、マルチ商法)」等と呼ばれることもあります。連鎖販売取引は無限連鎖講(いわゆるねずみ講)やマルチまがいといった違法行為とは異なり、特定商取引法のルールに従って行うことができる業態の一つです。

2. 連鎖販売取引の基本ルールとマナー

活動の基本は、フィランソの素晴らしさをお伝えすること。
商品を販売する営業ではありません。
誠実に、あなたが感じたことを言葉にしましょう。
真実が何よりも伝わります。

◆ ◆ ◆

2-1

あなたが製品を愛用し、どれほど素晴らしい体感を得たとしても、 大げさな表現で伝える必要はありません。
FFC製品は、試してもらえば良さを実感します。
相手の健康や幸せを願い、その想いを誠実に伝えましょう。

FFC製品は医薬品ではないため、特定の病気や身体の機能が改善することを説明または暗示することは薬機法などの法律によって禁止されています。製品説明は会社の公式資料に沿った表現で行いましょう。

◆ ◆ ◆

2-2

フィランソをお伝えする際に、相手に対する配慮が何より重要です。
不快感や不安を抱かせるような態度、行為、振る舞いには要注意。
待ち合わせの際にも、あくまで相手の都合を優先してマナーとルールを守りましょう。

勧誘される側の方が困惑するような行為は法律で禁止されていることに留意しましょう。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」の【行政規制】2.禁止行為(法第34条)

◆ ◆ ◆

2-3

フィランソのお誘いをする際には事前にお伝えしなければならない情報があります。(告知義務)
あなたが、(株)赤塚が運営するフィランソの会員であり、健康飲料パイロゲンなどのFFC製品を広めていること。
話がまとまった場合、製品購入や登録手数料がかかる会員制度のお誘いをすること、の3つです。

3つのポイントをふまえたトーク例

あなた

私○○(氏名)は、(株)赤塚が販売している健康食品や化粧品を愛用しています。私は「フィランソ」という、ビジネスもできる会員に登録しています。フィランソは登録手数料3,300円と商品購入して入会できる制度ですが、もしご興味があれば、お話ししてもよろしいですか?

上記の3つの告知義務は法律で定められていることに留意しましょう。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」の【行政規制】1.氏名などの明示(法第33条の2)

◆ ◆ ◆

2-4

実際に相手にお会いしたら、概要書面を使ってしっかり説明。
登録の際は、ご本人に入会申請書に記入していただき、説明に使った概要書面をお渡しします。
登録していただくのがゴールではありません。
相手の方の愛用と活動をしっかりサポートしましょう。

概要書面を渡さない、後から渡す、コピーやデータで済ますといった行為は法律違反となることに留意しましょう。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」の【行政規制】6.書面の交付(法第37条)

フィランソ入会や紹介の手順は、こちらのページに詳しく掲載されています。

◆ ◆ ◆

3. プロモーションのルール

多くの人にFFC製品を知っていただきたい、フィランソに入会していただきたい・・・。
その気持ちは大切ですが、まずはルールをしっかり覚えておきましょう。

◆ ◆ ◆

3-1

連鎖販売取引や健康食品には様々な法律やルールが関わっています。
自作の資料を使用すると法律違反になることも・・・。
会社の公式資料を基本に、ご自身の体感を添えてお伝えしましょう。

法律違反となる資料が出回ることのないよう、フィランソでは会員規約によって自作資料は禁止されています。ただし、リーダー会員様によるグループ内のコミュニケーションツール(グループ通信)は会社の事前校閲を条件に作成・配付が認められています。

◆ ◆ ◆

3-2

FFC製品をチラシで宣伝したりWEBページ(オークションを含む)に掲載するなど不特定多数に向けた宣伝や販売はフィランソではNG。
自分が知り合った大切な方に、FFC製品の良さを伝えることが活動の基本です。

法律違反を防ぎ会員間の公平な活動を守るため、フィランソでは会員規約によって不特定多数への宣伝・販売が禁止されています。

WEBページやECサイト、オークション(個人売買アプリ)なども不特定多数への宣伝・販売に該当します。また、第三者を通じてこのような行為をすることも会員規約で禁止されています。

◆ ◆ ◆

3-3

あの人にもフィランソに参加していただきたい、でも、メールやLINEでフィランソを紹介するときは要注意。
送信してよいか事前に相手の同意を得ること、さらに3つのことを事前に告知すること、というルールがあります。
知り合いだからといって手順を省くと法律違反に・・・。しっかり理解しておきましょう。

前述(1-3)の3つの告知義務がメールの場合も適用されるほか、入会勧誘をする広告メールの送信が許されるのは「あらかじめ請求、許諾があった相手に対してのみ」というオプトイン規制、許諾を受けた場合はその記録を3年間保管するといった法律義務があります。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」の5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)

非会員に対しメール等でフィランソの紹介を行う場合、連鎖販売取引に関する法定表示を行う法律義務があります(法定広告記載事項)。以下の文字をコピーして、「法定広告記載事項」へのリンクアドレスとしてメールの末尾に貼り付けておくとよいでしょう。
フィランソの法定表示はこちら
https://www.filanso.jp/law
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」の3.広告の表示(法第35条)

4. SNSに関するルール

最近ではSNSを活用する方も増えてきましたね。
SNSは便利なコミュニケーションツールですが、FFC製品についてSNSで触れる場合も、上記と同様にマナーとルールを守り、安心して活動できるようにしましょう。

※SNS(ソーシャルネットワーキングサービスの略)とは、登録された利用者同士が交流できるWEBサイトの会員制サービスのことですが、ここではブログやメールマガジンなど個人がオンラインで情報発信できるツールも含めて説明します。

投稿ルール等の詳細については(株)赤塚にお問い合わせください。また、ルールは随時、見直しを行い掲示、啓蒙をしてまいります。

◆ ◆ ◆

4-1

SNSは気軽にライフスタイルを紹介できるツール。
法律や会員規約のルールに気を付ければ、 FFC製品を愛用しているあなたのライフスタイルを SNS等に投稿して、活動の幅を広げることもできます。

FFCライフスタイル投稿」と「FFC製品・フィランソ投稿」の区別を理解して投稿しましょう。
ただし、いずれの場合も病気や身体機能などへの効果効能を投稿することはできません(ビフォーアフターなど)。

FFCライフスタイル投稿 FFC製品・フィランソ投稿
定義 製品そのものの説明や販売が目的ではなく、自身がFFC製品を愛用している様子がわかる投稿のこと 製品の説明や販売、キャンペーン情報、フィランソのイベント等を含む投稿のこと
投稿 表現等のルールに注意して投稿を公開できます
(不特定多数が見ることができる環境下で投稿できます)
限定のメンバー内でのみ投稿できます
(フィランソ会員に登録済みの方のみが閲覧できる環境下で投稿できます)
活用 文末に「投稿内容にご興味のある方はDMでご連絡ください」などの文言を入れて、1対1のやり取りを促すこともできます。 フィランソ会員同士で話題や情報をシェアするのにご利用いただけます。
ご注意 フィランソ会員様による製品紹介は、景品表示法におけるステルスマーケティング規制(第三者の感想等に見せかけ、広告・宣伝と判別困難な表示への規制)の対象となるため、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」などの文言をわかりやすく表示してください。 フィランソ会員以外の方の目に触れることは特定商取引法の違反となる可能性があります。そのような状態にならないよう設定等にご注意ください。

スマートフォンで表を見る場合は左右にスライドしてください

上記のルールから逸脱すると(株)赤塚が判断した場合は、修正や削除を依頼させていただく場合があります。

◆ ◆ ◆

4-2

SNS等を通じて知り合った非会員の方に FFC製品やフィランソのことを触れる場合は、 公開の場ではなく、1対1のやりとりで。
お伝えする内容や順序にもルールがあるので 法律をしっかり理解することが何より大切です。

  1. FFC製品やフィランソのことを非会員の方にお伝えするときはダイレクトメッセージ(DM)など1対1のやり取りを。お問い合わせがあった場合もDMでのやりとりを促します。
  2. 非会員の方からDMでお問い合わせが届いたら、こちらもDMで返信。必ず初めに相手から「説明・勧誘を受ける同意」を得る必要があります。その際には、法定表示のリンクアドレスも掲載します。
    法定表示はこちら:https://www.filanso.jp/law
  3. 相手からの同意の連絡があれば、FFC製品の説明またはフィランソ(ビジネス)の説明を行うことができます。(承諾いただいたことは記録として残しておきます)。この時も法定表示のリンクアドレスを掲載します。
  4. FFC製品の説明の際は、「FFC製品デジタルカタログ」をご案内するとスムーズです。
    https://www.filanso.jp/catalog
    フィランソ入会の説明をする際は、概要書面(データやコピーは不可)をお渡しして、それに沿って説明する必要があります。

以上は概要です。必ず消費者庁 特定商取引法ガイド「連鎖販売取引」の内容をよく読み、理解したうえで対応しましょう。不明な点があれば(株)赤塚にご相談ください。

4-3

デジタル時代に合った注意を

スマートフォンですぐに撮影でき、LINEで送ったりSNSで見せたりできる便利な時代です。

一方で、自身が意図しないところで別の人に転送されたり、知らないところで拡散されるリスクもあります。

一度人の手に渡った写真(データ)は取り消すことができず、また、一度誤った情報を流すと、誤ったままの情報が広がり、訂正が難しい場合もあります。

個人対個人のやりとりであっても、病気等への効果効能を示すような写真(ビフォーアフターなど)を送信するのは非常にリスクがあります。

このような点を理解し、デジタルツールを安全に使うように心がけましょう。